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【年金】うちの妻(バツ1/59歳)の赤裸々な年金受給額と「今後の予定」

うちの妻(バツ1/59歳)は、2024年現在、専業主婦です(勤務の経験有り)。本人の掲載許可を得て、その年金受給額と「今後の予定」をご報告です。

雲くん
雲くん
あらかじめ、よく考えておかないと勿体ないです。

56歳/57歳/59歳時点の「年金方針」と「受給額」

56歳時点/57歳時点の「年金方針」を、関連記事「【年金】妻(配偶者)の公的年金/個人年金の全体方針(3つの重要ポイント)」/「【年金】うちの妻(バツ1/57歳)の赤裸々な年金受給額と「220万円の収入アップ等」」で、それぞれ記載しています。57歳時点の「ねんきん定期便」を参考添付です。「64歳:8万円」「65歳~:48万円」です。


・なお、「公的年金(国民年金厚生年金):長生きリスクへの対応力は抜群」、「公的年金(企業年金)/個人年金:原資がほぼ担保される」なので、うまく、組み合わせたいです。なお、妻は、「公的年金(企業年金)」無しです。

・59歳の現在でも、本年金方針は、問題ないと考えています。以下が、59歳時点の「ねんきん定期便」を参考添付です。「64歳:8万円」「65歳~:50万円」です。順調に増えています。

57歳時点から59歳時点で行った事

57歳時点「【年金】うちの妻(バツ1/57歳)の赤裸々な年金受給額と「220万円の収入アップ等」」で記載ですが、以下の「追納」を行いました。

①妻の公的年金「追納」・満額に向けて、10年前まで「追納」として、さかのぼって支払い可
・「追納」は、社内保険料控除で、「税金もお得」

・なお、支払負担を平滑化するために、一括支払いを避けて、期限切れ前の「1年毎(1.5万円×12=約18万円)」としました。「56歳:34.8万円」→「57歳:36.7万円」→「59歳:38.3万円」と老齢基礎年金が増えているのは、この効果です。

・なお、将来、「年金化」した際には、うちの妻では、「65歳~、公的年金控除が110万円」適用で、税金ゼロとなります。

妻の年金の59歳以降の「今後の対応」

妻(59歳)の年金の「今後の対応」です。57歳時点「【年金】うちの妻(バツ1/57歳)の赤裸々な年金受給額と「220万円の収入アップ等」」で記載ですが、59歳時点で関係が深いモノだけ、抜き出します。

妻の公的年金「追納」(妻が59歳)

56歳時点「【年金】妻(配偶者)の公的年金/個人年金の全体方針(3つの重要ポイント)」にも記載ですが、59歳時点で「追納」を継続します(60歳以降は、「追納」不可)。

①妻の公的年金「追納」・満額に向けて、10年前まで「追納」として、さかのぼって支払い可
・「追納」は、社内保険料控除で、「税金もお得」

・妻の支払い可能期間が「80月(7年弱)」なので、「1.5万円×80=120万円」が総支払額で、それを目指します(現在、93万円)。120万円で、「日本年金機構HP」で試算すると、年額6.3万円アップでした。
・なお、「増額分」は、「老齢基礎年金」対象であり、「老齢年金(老齢厚生年金)」には影響がない事を申し添えておきます。

「妻の任意加入制度(満額)」「付加年金制度」(妻が60歳~64歳)

妻は、満額で無いので、検討余地があります。ただ、夫の「第3号」である限り、制度使用が出来ないです。妻が60歳以降で、その後に、夫の「第3号」を外れた段階で、検討します。

②妻の任意加入制度(満額)・満額に向けて、「任意加入制度」を活用
・妻は、「57歳:252月」で、見込みで「59歳:252+24=276月」ですが、満額で無いです。「令和4年度:月額16,590円」で試算します。
・「60歳~64歳」の総支払額が99.5万円で、「老齢基礎年金」が年額9.8万円アップなので、「プラスマイナスの年数は、99.5万円÷9.8万円=10年」です。つまり、10年「65歳+10年=75歳」以降は、プラスです。

・なお、上記の任意加入制度に加えて、「付加年金制度」も利用可能です。

③妻の付加年金制度(上乗せ)・年金の上乗せに向けて、「付加年金制度」を活用
「任意加入制度」有りの場合は、「付加保険料の納付のご案内」が「400円/月」で活用できます。

妻の振替加算(妻が65歳~)

年額1.5万円が発生します。妻が65歳以降で対象です。

⑦妻の振替加算・関連記事「【年金】夫(世帯主)の公的年金/個人年金の全体方針(3つの重要ポイント)」で記載ですが、「妻:振替加算が年額で約1.5万円」が発生します。うちは、「夫、70歳」で「妻、65歳」ですが、「65歳~、年額1.5万円」です。

まとめ

うちの妻(バツ1/59歳)は、2024年現在、専業主婦です(勤務の経験有り)。本人の掲載許可を得て、その年金受給額と「今後の予定」をご報告です。
・妻は、満額で無いので、「追納」を59歳時点も行います。社会保険料控除で、「税金もお得」です。「任意加入制度」「付加年金制度」」は、60歳以降で、その後に、夫の「第3号」を外れた段階で、検討します。

皆さんのご参考まで(^^) 何かあれば、お気軽にお問い合わせください。

2024年2月23日

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