今年、初めて、確定申告(医療費控除/ふるさと納税/副業など)にトライする方も多いと思います。私(会社員)は、5年以上の経験有りですが、初心に返って、やり方を分かりやすく、丁寧に、失敗/ミスしない様にご説明します。「必要書類」や「確定申告の検証方法」も記載しました(2024年1月4日追記)。
初めてなので、何を考えたら良いのか、全然、分かりません。
確定申告とは?
・要するに、「確定申告:①1年間の収入に対する②税金を③正確に計算する」です。
・①②③に対応する記載は、国税庁の定義(リンク先)では、「所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの①1年間に生じた所得の金額とそれに対する②所得税等の額を計算して確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によって③その過不足を精算します」です。定義文では、何が書いてあるか、チンプンカンプンと思いますが、最初のまとめ文なら、少し理解が進んだと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
確定申告をする必要がある人と必要がない人
初めての方は、これが難しいと考えますので、丁寧に説明します。
・「確定申告:①1年間の収入に対する②税金を③正確に計算する」なのですが、「②税金を③正確に計算する」が重要です。つまり、「①1年間の収入」から、自動的に「②税金」が正確に計算できないのです。難しいのです。
・根本的な原因は、「所得=収入ー控除額」となっているからです。「控除額:色々な事情に応じたマイナス額」です。この所得から、税金を計算するので「所得税」と言います。
・国税庁の定義(リンク先)では「給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出」と記載です。「控除額」が分かりにくいです。色々なケースで、計算式も全く異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
要するに、確定申告がをする必要がある人は、「事情がある人」、必要がない人は、「事情がない人」です。
確定申告における「事情」とは?
うちの場合を例にします。以下の事情があったので、確定申告の必要がありました。
医療費が10万円を超えた | ・世帯主なので「家族全員の医療費が10万円を超える」と控除額が発生します。[医療費控除] ・税率20%であれば、医療費20万円で「(20万円-10万円)×20%=2万円」の税金還付となります。 |
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ふるさと納税を行った | ・「2000円を超えるふるさと納税」で控除額が発生します。[ふるさと納税(寄附金控除)] ・なお、通常の所得税に対する控除額もありますが、加えて、住民税に対する控除もあるのが、注意事項です。 ・ふるさと納税5万2000円で「所得税+住民税」で5万円の税金還付となります。なお、「所得税」は、確定申告で税金還付ですが、「住民税」は、次の年の6月以降が安くなりますので、ご注意ください。(税率20%であれば、「所得税」は5万円×20%=1万円の税金還付で、「住民税」はその残りの4万円の税金還付です) ・つまり、実質2000円で、多数の返礼品が嬉しいです。なお、該当年の収入額等によって、ふるさと納税の限界額(それ以上は、損)があるので、慎重に、お確かめください(シミュレーション可能なサイトもあります)。 |
[医療費控除]
国税庁の定義(リンク先)では、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」と記載です。「10万円を超える(最高額は、200万円)」なので、例えば「5万円では、控除額ゼロ」なので、確定申告の必要がありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
[ふるさと納税(寄附金控除)]
国税庁の定義(リンク先)では、ふるさと納税(寄附金控除)は、「ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる」と記載です。「2000円を超える」なので、例えば、「1000円では、控除額ゼロ」なので、確定申告の必要がありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
・要するに「家族全員の医療費が10万円を超える」か「2000円を超えるふるさと納税」の人が、確定申告をする必要があります。もちろん、他の所得税控除の可能性もありますが、会社員であれば、これをまずはお考え下さい。他の可能性も無いのか、慎重に確認ください。
なお、国税庁の「確定申告が必要な方」もリンクしておきますが、記載が分かりにくいので、あまり、参考にならなかったです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/01/1_06.htm
「事情」があるのに、確定申告をしないと、どうなるのか?
「所得=収入-控除額」なので、「控除額がゼロ」になってしまいます。従って、本来の「所得」よりも大きな額になるので、「税金が高く」なります。勿体無いと考えます。
・「確定申告の期限内」であれば、すでに提出した確定申告の「訂正申告」(リンク先)を行います。気が付いた段階で、速やかに追加をお願いします。特に「医療費控除」を忘れがちです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
・「確定申告の期限後」で、5年以内であれば、過去の申告漏れ等の場合(リンク先)は、「更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内」と記載があります。ただ、戻ってくる税金を早く入手した方が良いので、該当年で正確な確定申告をお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
他の事情の候補は、副収入(副業)です。合計20万円を超えると確定申告が必要となります(リンク先)。私は、「仮想通貨」や「アドセンス/アフリエイト」が候補でしたが、合計20万円未満でした。なお、「総収入金額-必要経費=その他の雑所得」なので、「必要経費」マイナスもお忘れなく(リンク先)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
会社員の年末調整/確定申告との関係
会社員には、「年末調整」が文字通り年末にあり、翌年の2月頃から「確定申告」があります。両者の意味が分かりにくいので、以下に記載します。ただ、基本は、「所得=収入-控除額」で同じです。
・国税庁の定義(リンク先)によると「年末調整:給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を各人別に、それまでその年中に給与を支払う都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の精算を行うこと」です。つまり、「払いすぎた税金が戻る」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen33.htm
・では、「払いすぎ無しにして、毎月の給与からの源泉徴収額を、丁度にすれば良いのでは?」と疑問に思われると思います。しかし、「1年間の最後に計算しないと分からないモノ」があります。
・私の例では、「生命保険料控除」です。つまり、「所得=収入-生命保険料控除」になりますが、給与の支払者(会社)が、私の生命保険料支払額を把握しているはずもありません。また、生命保険会社の運用実績に基づき「年末に返金」もあります。従って、どうしても、年末にならないとはっきりしないので、「年末調整」は、やむを得ないと考えます。
・それぞれの主な対象を以下に示します。ご参考まで。もちろんの事ながら、年末調整で忘れたモノがあれば、確定申告で盛り込みをお願いします。
年末調整 | ・社会保険料等 ・生命保険料 ・地震保険料 ・住宅借入金等特別控除 など ※なお、「住宅借入金等特別控除」の初年度は、確定申告が必要 |
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確定申告 | ・医療費控除 ・ふるさと納税(寄附金控除) など |
税金に関して、「俺は、会社を頼らないので、自分で全部やる」と考えて、「年末調整を無し」にして、「すべて自分で確定申告」という手もあります。ただ、これでは、戻ってくる税金が遅く成るので、避けた方が賢明と考えます。
確定申告をスタートする(必要書類も記載)
やはり、ネット申告(オンライン、e-Tax)が楽です。以下の国税庁のリンク先でお願いします。紙提出では、領収書添付ですが、「領収書添付が無し(保管は必要ですが)」の場合もあるので、嬉しいです。「仮計算」も簡単です。
<1>「e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書及びICカードリーダライタの準備が必要」と記載なので、「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー(e-Taxで使用可能なモノ)」が、事前に必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm
・ちなみに、以下の2024年利用可能カレンダーによると、2024年1月4日から確定申告が可能です(確定申告期間は、2月中旬から3月中旬とPRがありますが、ネット申告では、先行が可能です)。うちでは、毎年1月初旬の確定申告で、税金還付は、2週間後振込が実績です(2023年1月14日に確定申告で、1月26日に税金還付済み)。
・「早めに提出」に関して、リンク先「2024年提出分の確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎてしまったら?」が参考になります。<ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。この場合は、1月1日から申告が可能です。>と記載があります。 |
・なお、2023年1月に追記ですが、上記「ICカードリーダーが不要」になり、改善されていました。「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で、「NEW:作成開始」すると、「パソコンに表示されるQRコードをスマートフォンで読み取る方法です」が選択できます。非常に簡単でした。
<ICカードリーダーの参考情報> ・例えば、「ICカードリーダー(e-Taxで使用可能なモノ)、約1000円」ですが、パソコンOS等の確認も含めて、慎重に、ご検討ください。 YFFSFDC USB接触型 ICカードリーダー ライター マイナンバー対応 確定申告 マイナンバーカードリーダー ICチップのついた住民基本台帳カード 国税電子申告・納税システム e-Tax、地方税に対応 設置不要 コンパクト 自宅で確定申告 Windows XP/Vista / 7/8/10、Mac OS対応 ブラック (ドライババージョン) |
<2>なお、「家族全員の医療費が10万円を超える」か「2000円を超えるふるさと納税」では、それぞれ、事前準備(必要書類)があるので、以下に示します。
家族全員の医療費が10万円を超える | ・家族毎に領収書をまとめます。なお、それを病院でソーティングすると、入力が楽です。(私は、1年間の領収書を袋に入れていました) ・また、「医師等による診療等を受けるための通院費(リンク先)」と記載があるので、通院費(交通費)も漏れずにお願いします。 ・国税庁HPで入力用のエクセルファイルがあるので、活用ください。リンクしておきます。 |
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2000円を超えるふるさと納税 | ・ふるさと納税の領収書をまとめます。こちらも、納税先毎にすると、入力が楽です。(私は、1年間の領収書を袋に入れていました) |
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhi-download.htm
<3>また、該当年(2020年分、令和2年分)の「給与所得の源泉徴収票」が必要です。会社から、事前入手をお願いします。なお、2021年2月(令和3年2月)に行う確定申告は、2020年分(令和2年分)です。会社会計で「年度」も使うので、年数を私は少し混乱していました。参考情報です。
<4>税金還付の振込先指定のため、「銀行通帳」も必要です。お願いします。
「マイポータルで自動入力」との記載もありますが、会社員の場合は、「年末調整+確定申告」の仕組みであり、効率良くなるのか不透明なので、私はトライしていません。(ちなみに、連携データを確認すると、例えば、医療費では、処方箋無しの風邪薬等も無く、不完全なので、少し面倒な気もしました。
確定申告の検証方法
「e-Tax」で入力を進めると、入力が間違っていないのか、不安と考えます。検証方法としては、「所得=収入-控除額」なので、「控除額を入力」すると、「所得」が減り、その分の「所得税」が減るはずです。(「所得」が増えていれば、違和感です)
・まず、「医療費控除」からスタートで、前述の計算式通りの税金が戻るはずです。「e-Tax」で仮計算が可能です。
・その後に、「ふるさと納税」を行い、検証をお願いします。一緒にすると、ややこしくなるので、ステップ毎の仮計算がお勧めです。
提出済の「確定申告の訂正」
★私は、「医療費控除」「ふるさと納税」に関して、2月14日(期限前ですが、年末調整済なので提出可能)に提出しました。しかし、「国民年金」の年末支払い分(追納)を忘れていたので、「訂正申告」を行いました。なお、「申告期限内であれば訂正後の申告データを作成し、送信してください。特に、訂正したデータを送信した旨を税務署に連絡する必要はありません。」と国税庁HPに記載(https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm)なので、「再送信だけ」で大丈夫です。
・ただ、以下の「①新規作成」か、「②保存データの再利用」の選択では、「①新規作成」が圧倒的に楽でした。「②保存データの再利用」で「国民年金追加」では、「控除額の復元」になるので、「年末調整ですでに提出した各種保険料等の領収書のオール再入力」まで、求められます(再入力をしないと、控除額が減るので、税金が増えます)。すでに領収書は、年末に会社提出済なので、オール再入力は、ほぼ不可能です。その点、「①」では、「国民年金追加」だけで、他の「控除額」に関する再入力は求められないの、圧倒的に楽です。工夫の観点で、皆さんのご参考まで。
まとめ
今年、初めて、確定申告(医療費控除/ふるさと納税/副業など)にトライする方も多いと思います。私(会社員)は、5年以上の経験有りですが、初心に返って、やり方を分かりやすく、丁寧に、失敗/ミスしない様にご説明します。「必要書類」や「確定申告の検証方法」も記載しました。2024年1月4日から確定申告が可能です。
・特に「ふるさと納税」は、確定申告をしないと税金が戻らないので、絶対に忘れないようにお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm
皆さんのご参考まで(^^) 何かあれば、お気軽にお問合せください。
2021年2月13日
更新日:2022年1月3日(記事構成の改善)
更新日:2022年1月29日(本記事の内容で、確定申告を早めに提出済です)
更新日:2023年1月6日(「ICカードリーダーが不要」を追記)
更新日:2024年1月4日(入力画面を追記)
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