お金と時間の節約

【勘違い?】主婦のヘソクリは、夫のモノなので相続税対策を(「暦年贈与」で)

皆さんは、相続税(財産分与)は、先の話とお考えと思います。私もそうでしたが、妻(主婦)から、こんな話があり、真剣に考える事になりました。
・本記事は、「夫から妻へ」ですが、「親から子へ」も同様な相続税対策となります。注意ポイントを丁寧に記載しました。

ねえ、ねえ、知っている? 主婦(妻)のヘソクリって、「夫のモノ」なんですって! 私も張って、「株」とかで増やそうと思っていたけど、相続税の対象なん?

雲くん
雲くん
本当? 少し調べてみるね。

ヘソクリとは、どんなお金?

辞書によると「ヘソクリ:主婦などが、他人に知られないように少しづつ、貯めたお金」とあります。要するに、「毎月の生活費を節約して、妻が貯めたお金」という事です。普通に考えれば、妻のものになりそうですが…

例えば、夫が妻に、「毎月の生活費」を定額で渡して、節約した額を妻が貯めたヘソクリです。具体的には、ヘソクリで積立NISA株投資用に、100万円を妻に渡して、ヘソクリを増やすケースが想定できます。

妻の相続税対策が必要です

もし、妻が家/土地/現金等で「4000万円の相続」をすると仮定すると、「相続税20%(控除額は200万円)」にもなります。特に夫が年上の場合は、「夫から妻へ」の相続の可能性が高いので、あらかじめ、生前贈与(財産分与)で相続税を減らす、「相続税対策」をかんがえるべきと考えます。

贈与税の時効について

ネット記事で「贈与税に時効がある」と聞いた方もあるかもしれません。6年(悪質な場合は7年)です。つまり、これ以降では、税務署が「贈与税を払いなさい」という権利がなくなります。
・という事は、6~7年間、黙っていれば、ラッキーと考える方もいるかもしれませんが、そうは行かないのが現実のようです。
・例えば、「双方に、贈与の意思があったのか、よく分からない」「贈与税の時効のカウントは、翌年の3月16日から」「贈与だと本人は思っていたかもしれないが、すでに亡くなっていて確かめようがない」「通帳には、子供の名前はあるが、実質的な持ち主は、夫なので、それは夫のモノ(名義預金として、相続税の対象)」等です。

・つまり、「贈与税の時効が過ぎていても、相続税には時効が無いので、きっちりと対象になる」という事です。

・贈与税の時効以前あれば、速やかに申告するのが良さそうです。もちろん、申告漏れとして、ペナルティもあるようです。

ポイントは、お金の出どころ

ネット記事で調べた所、「ヘソクリ」の「お金の出どころ」が、ポイントでした。つまり、そもそも、夫の給与なので、税務署も「夫のモノ(真の所有者)」と考えるそうです。

国税庁HPの中に参考文献がありましたので、リンクしておきます。「生活費を超えた部分は常に贈与するという明らかな意思がない限り妻の財産とするのは困難である」だそうです。また、銀行口座等の名義に関しても、「妻名義というだけでは妻のものにはならない」と厳しい考えが、記載されています。「妻名義の預金」であっても、「夫のモノ」になります。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/22/pdf/03.pdf

・こちらにも、「贈与税がかからない場合」として記載がありますが、同様な内容です。「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」「したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ヘソクリが「夫のモノ」なので、不具合が有る

不具合が無ければ、どっちでも良い話ですが、不具合が有ります。将来、夫が死亡して、妻がヘソクリの「積立NISA」「株」を、自分のモノにしようとすると、1000万円以下であれば、「10%の相続税」がかかります(リンク先)。要するに、「妻の銀行口座にある生活費の残り」がすべて対象となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

せっかく、「積立NISA」「株」で儲けても、儲け分から、源泉徴収され、それに加えて、10%の相続税では、目減り感が大きくて、残念な気持ちになります。そもそも、「夫のモノ」を増やすのでは、妻のやる気も100%出てきません。

正当に、ヘソクリを妻が「自分のモノ」にする方法

正当に、ヘソクリを妻が自分のモノにする方法が存在します。うちでは、昨年にそれを行いました。「暦年贈与」です。初めて聞く言葉だと思いますので、丁寧に説明します。まず、国税庁HPの記載です(リンク先)。要するに、生前贈与(財産分与)です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

つまり、「その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します」「続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます」「次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します」です。

従って、「110万円以下」であれば、「贈与税はゼロ円」です。うちでは、「積立NISA/株投資用に、100万円を夫から妻へ」を実行していましたが、「贈与税をゼロ円」に出来ます。

少し異なる切り口のネット記事もありました。110万円を超えて、111万円の贈与として、「111万円ー110万円=1万円」の10%で相続税1000円を払う、です。たった「1000円(税率約0.1%)」で、税務署も認めるので、今後の憂いが無くなります。うちでも検討しましたが、「贈与税の申告(リンク先)」が面倒だったので、やめました。方法の1つとして、お伝えしておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2020/01.htm

暦年贈与」の証明方法

正当に、「ヘソクリ」を妻のモノにするためには、「暦年贈与」が有効です。それには、以下の2点が重要です。「①お金をもらう側が、贈与を受けた認識がない」「②贈与の事実を客観的に証明できない」では、税務署に認めてもらえない可能性があります。ただ、よほどの事が無いと、税務署からの問い合わせは無いと考えますが、転ばぬ先の杖です。

・「贈与税はゼロ円」ですが、「その年に、確かに、夫から妻へ、100万円を贈与」を口約束では、税務署への説明も難しいので、「贈与契約書」作成/押印が良いです。
・うちでは、贈与する前の日付で本契約書を作成し、贈与を昨年内で、実行しました。これで、万が一、税務署から問われても、安心度がアップです。現金渡しではなく、「銀行振込」をする事で、日付もしっかりと残ります。もちろんの事ながら、「妻の名義の口座」が自然です。
・以下のファイルの「●」が印刷、「〇」が自筆です。契約日付も自筆が良いと考えます。なお、「実印」が必須でもないようなので、うちでは通常使用の印鑑としました。もちろん、「実印」が望ましいと考えます。「贈与契約書」は、家の金庫に仕舞っています。

贈与契約書_sample

ただ、ネット記事によると「公証人役場で確定日付をもらった方が良い(手数料700円)」ともありました。ただ、「確定日付が無いと、無効になる」わけではないとの記載もあったので、そこまでは、しませんでした。従って、うちでは、「費用ゼロ円」で対応済しました。

「暦年贈与」を毎年定期的に同額で行うと、「連年贈与」とみなされて、「贈与税」がかかる可能性があります。つまり、本来、1000万円を贈与する予定なのに、10年に分けて、10年×10回に意図的にするケースです。これは、「連年贈与」で総額1000万円に対して、10%の贈与税となります。参考リンクです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

・以下に「贈与契約書」の進め方をまとめておきます。

贈与契約書の作成/押印・自筆なので、①に有効です(両者が認識します)。実印がより望ましいです。
・客観的に証明できるので、②に有効です。公証人役場がより望ましいです。
贈与は銀行振込で・銀行振込なら、②に有効です。
贈与の時期/金額・その年で、110万円以下になるように。
・「連年贈与」とみなされないように、毎年定期的に同額を避けて。

まとめ

主婦(妻)のヘソクリは、「夫のモノ」である事をご存じの方は、少ないと思います。正当に、費用ゼロ円で、「妻のモノ」にする方法を記載しました。ポイントは、「暦年贈与」です。
・本記事は、「夫から妻へ」ですが、「親から子へ」も同様な相続税対策となります。注意ポイントを丁寧に記載しました。

皆さんのご参考まで(^^) 何かあれば、お気軽にお問い合わせください。

2021年1月21日
更新日:2022年1月3日(記事構成の改善)

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