住宅ローン金利が上昇しているので、早めに完済する事にしました。住宅ローン借入時に「抵当権設定」を行いましたが、住宅ローン完済時に、「抵当権抹消」が必須なので、自力で行いました。ご報告です。

住宅ローン完済時に「抵当権抹消」するには?
住宅ローン完済時に「抵当権抹消」手続きが必須です。以下の様に、法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」が参考になりますが、少々、分かりにくいです(「例えば、「一戸建て編」」)。本記事では、そこを分かりやすく記載しました。

・法務局での手続きが必要なのですが、滋賀県の場合は、法務省「法務局・地方法務局所在地一覧」から、「大津地方法務局」である事が分かります。なお、本法務局の作成記事「登記手続案内をご利用の皆様へ」に、分かりやすく記載でした。
・特に、以下の様に、作成記事で紹介されていた「大津地方法務局」YouTube動画「【住宅ローンを完済された方へ!】簡単!登記申請」が秀逸でした。本情報をベースに、本記事を記載しました。
※「住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きのすべて」も、参考になります。
ステップ①:住宅ローン担当銀行からの書類の受け取り
「住宅ローン担当銀行から抵当権抹消に必要な書類一式」が郵送されると思います。なお、有効期限がある書類(例えば、三カ月)もあるので、書類を入手したら、すぐに、「ステップ②」が望ましいです。
・なお、ローン完済月から、遅くとも数か月後には、書類着のはずなので、あまりに遅れていれば、住宅ローン担当銀行への郵送催促をお願いします。
ステップ②:書類内容の確認
「抵当権抹消証明書」や「登記簿謄本」です。まずは、有効期限の確認をお願いします。加えて、「抵当権が抹消されている」事もご確認ください(重要です)、

ステップ③:法務局での手続き(「登記申請書」の自力作成)
法務局での手続きを行います。まずは、「登記申請書」を自力で作成します。word様式がありますが、pdf印刷して、「手書きも可」の様です。ただ、word様式の方が、やり直しが利くので、こちらを選択しました。
・特に、以下の3枚目の「受付年月日・受付番号」が重要です。
・加えて、4枚目の「住所変更した場合(新築住宅購入した際の契約書の旧住所から、新築後の新住所変更)」にも、ご注意ください。今回、法務局「登記されている住所・氏名に変更があった方へ」を参考に自力作成しました。「住民票の写し(市区町村が発行した証明書の原本)」も必要でした。参考記事「登記されている住所・氏名に変更があった方へ」にも記載されていますが、「2026年4月1日」から、住所変更が義務付けられている事を、今回の件で、初めて知りました。
※なお、「スマート変更登記のご利用方法」制度もある様ですが、今後の課題とします。

・5枚目~8枚目です。なお、7枚目の「不動産番号」も重要です。

・法務局の場所ですが、滋賀県の場合は、法務省「法務局・地方法務局所在地一覧」から、「大津地方法務局」である事が分かります。手数料は、数千円程度です。
・なお、「登記手続案内をご利用の皆様へ」に記載ですが、「完全予約制(予約受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分)」「1回につき20分以内」「ご利用は申請者本人」「書類はご自身で作成」に、ご留意ください。
| ・「登記申請書」作成時に、疑問点が発生すると思われます。本法務局の作成記事「登記手続案内をご利用の皆様へ」の最下部に記載ですが、「ウェブ会議で質問」も可能との事です。必要があれば、ご活用ください。 |
ステップ④:新しい「登記簿謄本」による確認
手続き終了後、新しい「登記簿謄本」を入手し、「抵当権が抹消(該当部分が削除)」されている事をご確認ください。
自力の場合の費用
参考記事「抵当権抹消登記の費用を司法書士が解説 具体的な費用の実例」にも記載です。
・ステップ③は、「住所変更登記や氏名変更登記の登録免許税は、不動産1筆につき1,000円です。例えば、土地1筆と建物1筆の合計2筆であれば、登録免許税は2,000円となり、抵当権抹消登記と合わせて4,000円」であり、4,000円でした(郵便局で、現金購入しました)。「登記申請書」の余白部分に貼付しました。
・ステップ④は、「登記事項証明書取得費用:1200円」でした。
・合計で、「実費:5,200円」となり、これに、「交通費(ステップ③+ステップ④)」を加える必要があります。
大事な原本を返却してもらうために
「登記識別情報」は、特に大事な原本なので、返却してもらうのが、原則と考えます。これを、「原本還付」というそうです。参考記事「抵当権抹消登記の概要について」の中頃にも記載です。
・これに習って、「写し(コピー)」の下部に、「この写しは、原本と相違ありません。」「令和8年●●月●●日」「申請人 ■■■■(印)」と、黒ボールペンで記載しました。ちなみに、赤ボールペンでは、訂正等と混乱するので、避けた方が良いそうです。
・この「写し」と「登記申請書」を、一緒にホッチキス止めして、法務局に持参して申請しました。なお、「写し」をコピーする際には、「登記識別情報」下部の目隠しシールを剥がして、暗証番号が見えるようにしてください(そうしないと、「写し」を法務局に提出する意味が無いので…)。
・注意事項として、「登記識別情報」と「登記原因証明情報(抵当権をいつに解除したのか)」は、写しにより原本還付が可能でしたが、「委任状」は「原本貼付が必要(要するに写しが無駄)」との事でした。という事なので、「委任状」は、申請人のために、事前コピーした方が良いです。
・加えて、法務局に持参すると「受付票」が頂けます。それに「認印」します。「原本還付」予定時期も、「受付票」に追記してもらえます。「認印」持参も、お願いします。
| 「原本還付」を行う方法として、「郵送返却」方式は、返信用封筒や切手準備等がややこしいと考えます(トライされる方は、トラブル無き方法を、法務局に事前確認した方が良いのです)。 ・うちでは、不安な「郵送」を避けて、「申請書」を法務局に持参しました。「原本還付」時も法務局に行きました。大事な書類なので、慎重な方法が望ましいです。 |
司法書士さんに依頼すると…
本記事は、「司法書士さんに依頼しないで、自力で」、がキーワードです。なお、司法書士さんに依頼するケースを、念のため、調査しました。なお、住宅ローン担当銀行から、司法書士さんを紹介される事もある様です。
・参考記事「抵当権抹消登記の費用を司法書士が解説 具体的な費用の実例」に記載ですが、「抵当権抹消登記 2万2000円(消費税込み)」+「住所氏名変更登記(住所や氏名に変更がある場合)2万2000円(消費税込み)」で、44,000円に、なりそうです。
・ただ、これは、報酬のみなので、少なくとも、上記の「実費:5,200円」も追加となります。依頼する司法書士さんに、追加分も含めて、事前確認ください。
まとめ
住宅ローン金利が上昇しているので、早めに完済する事にしました。住宅ローンの借入時に「抵当権設定」を行いましたが、住宅ローン完済時に、「抵当権抹消」が必須なので、自力で行いました。ご報告です。
・思ったよりも簡単なので、自力でも大丈夫です。なお、「住所変更した場合(新築住宅購入した際の契約書の旧住所から、新築後の新住所変更)」だけが、ややこしかったです(要するに、旧住所から新住所へ、「住民票の写し」で繋がっている必要があります)。
皆さんのご参考まで(^^) 何かあれば、お気軽にお問い合わせください。
2026年4月14日
更新日:2026年7月18日
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