気ままな独り言

【図解】初めての「ドローンに関する法律等」の全体理解

ドローン操縦の無料体験をしましたが、早速、初めて見ようと考えて、図解による「ドローンに関する法律等」の全体理解をしました。ご報告です。「無人航空機操縦士試験」の学科試験勉強時にも、本記事が活用可です。

雲くん
雲くん
様々なドローンに関する法律等があり、複雑でした。

ドローンの最近の動き

ドローンの最近の動きです。そもそも、ドローン(drone)は英語で「オスの蜂」を意味し、「ドローンの飛行音が蜂の羽音に似ていることから結び付けられた」という説があります。

日本のドローンに関する法律

ここでネット検索すると、様々な記事が出てきて混乱します。従って、必ず、次アクションは、国土交通省HPでお願いします。最も短時間で、全体理解ができます。最新情報である事もメリットです。参考記事「無人航空機を操縦される方へ(国土交通省)」に、知るべき情報が記載されています。本記事は、本内容の解説がメインです。

・なお、以下が、上図の最上部「無人航空機を屋外で飛行させる ための手続きについて」内の全体像資料ですが、少々、複雑です。本記事は、これを分かりやすくしたモノであり、最後まで読んで頂くと、理解が進んでいるはずです。

・忘れがちな法律ですが、「航空法(国土交通省)」の他に「小型無人飛行機飛行禁止法(警察庁)」も、しっかり注意です(要するに、「国の重要な施設等」です)。
・なお、「ドローンフライトナビ」アプリでは、本法律も加味して、色別で、飛行制限区域が明示されるので、ご自宅近くの再確認にも、便利です。

屋内と屋外の違い

国土交通省HP「飛行の禁止空域」から、以下を転記します。要するに、「屋内で飛行させる場合は、許可は不要」です。ただ、「市の体育館などでは、利用規約でドローンの飛行を禁止している場所もあります」との事なので、ご注意ください。リンク先「屋内飛行は、完全自由!?」に記載がありました。

・なお、「屋内」について、「屋内での無人航空機の飛行(p11)」で補足です。つまり、下記の「(1)の例:トンネル内部」や「(2)の例:室内のゴルフ練習場」は、屋内となります。

「飛行の禁止空域」

前述の論点から、これ以降は、「屋外」を前提と致します。国土交通省HP「飛行の禁止空域(p3)」から、詳細版です。2枚目が、後述する「飛行許可・承認制度の概要」で、その上部「飛行許可申請が必要」に、対応しています。

  

「飛行が禁止されていない空域」でのルール

上記の「飛行の禁止空域(A~D)」があるので、逆に「飛行が禁止されていない空域」が存在します。ただ、後者の場合でも、非常に危険な飛行も考えられます。
・例えば、参考記事「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン(p9)」にも記載のとおり、「飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要」とあり、「アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと」です。要するに、酔っ払い運転は禁止です。2枚目にも、「飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。」から転記しました。

  

・ただ、前述の「飛行の禁止空域(p3)」&「上記ルール」だけであれば、様々な不都合があります。例えば、参考記事「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン(p1)」にも記載の通り、「近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増」に対応できなくなります。従って、一定の承認行為で、それを認める流れです。前述の「⑤~⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、承認を受ける必要があります。」に相当します。以下に示します。2枚目が、後述する「飛行許可・承認制度の概要」で、その下部「飛行承認申請が必要」に、対応しています。

  
・例えば、「飛行が禁止されていない空域(人工集中地区で無い)」&「夜間での飛行」は、特定飛行なので、承認が必要となりますが、可能という事です(後述の「カテゴリーⅢ/Ⅱ」に相当)。別パターンで、「飛行が禁止されていない空域(人工集中地区で無い)」&「昼間の飛行」は、特定飛行で無いので、承認が不要であり、原則として可能です(後述の「カテゴリーⅠ」に相当)。

無人航空機の飛行許可・承認手続き

表記内容は、「無人航空機の飛行許可・承認手続」に記載があります。最上部に、「100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明」と記載があります。つまり、「100g未満」であれば、本記載の対象外となります。

・「100g未満」は、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン 」のp2記載の通り、「マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。 」なので、別規制となります。
・ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第134条の3)が適用されます。

・航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。

■本記事記載後にドローンを購入しました
関連記事「【ドローン】初めての「ドローン購入」で考えるポイント(目的別、8000円弱)」です。購入理由としては、「ドローン操縦がうまくなりたいので、GPS等も無い難しい方が良い」です。なお、規制も厳しくありませんので…自宅内で、ドローン操縦を練習中です。自信がつけば、後述の「技能証明(二等)」を受験予定です(^^)


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・プロペラガード修理は、関連記事「【ドローン】ドローンのプロペラガード修理(瞬間接着剤+強化充填剤、おすすめ方法)」をご参考です。

特定飛行とは?

特定飛行に該当する飛行は、以下の通りです。「無人航空機の飛行許可・承認手続」上部の「飛行許可申請」が必要な「飛行する空域」と、「飛行承認申請」が必要な「飛行の方法」のどちらがが含まれれば、「特定飛行」になります。

また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー「リスクの高いものからカテゴリーⅢ/Ⅱ/Ⅰ」に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

※特定飛行に該当しない「カテゴリーⅠ」の範囲には、注意が必要です。例えば、「人口集中地区で無い(つまり、田舎の田んぼ)」で、「昼間」なら、「カテゴリーⅠ」ですが、「夜間」は対象外となります。
・加えて、「目視内」であれば対象ですが、昼間であっても「目視外」であれば対象外となります。つまり、見失ってしまえば、対象外なので、飛行前に「カテゴリーⅠ」の限界を把握ください。

カテゴリーⅢ/Ⅱ/Ⅰとは?

以下に示します。「無人航空機の飛行許可・承認手続」上部で「リスクの高いものからカテゴリーⅢ/Ⅱ/Ⅰ」に分類ですが、2枚目が本カテゴリーの決定フロー図です。複雑で分かりにくいので、後述します。

  

・ただ、「カテゴリーⅢ」に注目すると、「立入管理措置を講じない」なので、ドローン落下の場合に、人的被害が出る可能性が高いです。そのため、「一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合」と最も厳しい許可・承認レベルとなっています。

カテゴリーⅢ/Ⅱ/Ⅰの無人航空機操縦者技能証明

上記記載の様に、カテゴリーⅢ/Ⅱ/Ⅰでは、「操縦士」と「機体」の両方を考慮しなければなりません。本記事は、前者「操縦士」をメインで記載します。
・後者「機体」は、「特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保する認証制度」に記載があります。自動車であれば、「型式認定」に相当します。

無人航空機操縦者技能証明の制度

本制度について、「無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です(上部)」に記載があります。つまり、「2.指定試験機関」と「3.登録講習機関」に注目です。特筆すべき事は、特定飛行に該当しない「カテゴリーⅠ」であれば、取得不要です。

・なお、「4.登録更新講習機関」は、2024年12月時点で、決まっていない様です。

「指定試験機関」について

指定試験機関」は、「無人航空機の技能証明書の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、職員等に係る要件を満たした民間事業者を指定試験機関と指定」であり、「日本海事協会」だけが指定されています。運転免許であれば、「運転免許試験場(免許センター)」に相当します。本協会「無人航空機操縦者技能証明の概要」に詳細記載があります。
・「無人航空機操縦者技能証明とは」上部より、全体像を示します。「操縦士」と「機体」の両方を考慮しなければなりません。後者「機体」は、どんな場合でも、必要です。その上で、前者「操縦士」で、「カテゴリーⅠ」だけ、手続き等不要です。

・うちは、初心者なので、リスクが低い「カテゴリーⅡ」に必要な「技能証明(二等)」を対象として、具体例で、以下に記載します。「飛行が禁止されていない空域(人工集中地区で無い)」&「夜間での飛行」です(「カテゴリーⅡ」)。要するに、夜景撮影です。「技能証明(二等)」を保有していれば、都度の「許可・承認申請」が不要です。
・他の具体例で、「催し物の上空」であれば、都度の「許可・承認申請」が必要です。その場合は、「無人航空機を屋外で飛行させる ための手続きについて」に記載の通り、「技能証明(二等)」等は必須ではありません(ただ、技能証明が全く無い人からの申請であれば、手続きに時間が掛かる可能性大と考えます)。

※上図の右下で、「第二種機体認証」と記載がありますが、海外メーカー(DJI社など)では、日本で型式認定を取得していない可能性もあるので、念のため、ご確認ください。

・他の具体例で、特定飛行となる「人口集中地区の田んぼ」で、「農業用ドローンで、40Lタンク」使用の場合は、以下となり、都度の「許可・承認申請」が必要です。

「登録講習機関」について

登録講習機関」は、「無人航空機操縦者技能証明書を取得しようとする方々に対し、無人航空機の飛行に必要な知識及び能力の付与するため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として登録」です。運転免許であれば、「指定自動車教習所」に相当します。

無人飛行機操縦士試験全体の流れ

無人航空機操縦者技能証明とは」下部より、「無人飛行機操縦士試験全体の流れ」を以下に示します。左部が運転免許であれば、「指定自動車教習所」に相当します。つまり、本番試験で、「実地試験」が免除になりますが、費用が発生します(例えば、二日間で20万円以上)。右部の本番試験のみであれば、費用は抑えられますが、合格率が低くなります。うちでは、左部の予定です。
・なお、下部に、「技能証明の有効期間は3年間」と記載があった事も申し添えておきます。

本記事の全体俯瞰

ここで、本記事の全体俯瞰をしておきます。様々なドローンに関する法律等があり、複雑なので…。なお、あくまで、原則なので、詳細は、本記事内で再確認をお願いします。

なお、申請手続きでは、「個別申請」と「包括申請」があります。後者の手続きをリンクしておきます。飛行経路を特定しないので、申請が楽になります。→「包括申請のご案内(国土交通省)

まとめ

ドローン操縦の無料体験をしましたが、早速、初めて見ようと考えて、図解による「ドローンに関する法律等」の全体理解をしました。ご報告です。「無人航空機操縦士試験」の学科試験勉強時にも、本記事が活用可です。
・特に、「特定飛行」範囲の理解が非常に難しいです。

皆さんのご参考まで(^^) 何かあれば、お気軽にお問い合わせください。

2024年12月15日
更新日:2024年12月22日

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参考記事「無人航空機を操縦される方へ(国土交通省)」
参考記事「無人航空機の飛行許可・承認手続(国土交通省)」

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